① 平成19年~平成22年にわたり、上場ハウスメーカーの紹介等により、アパートの消費税還付を
実施してまいりました。
② しかし、平成22年度税制改正により、
平成22年3月31日までに課税事業者選択届出書を提出しなければ、
アパートの消費税還付を受けられないようになりました。
③ しかしながら、既に課税事業者である人は、たとえ簡易課税を選択していても、
アパートの消費税還付は可能です。