① 法人税率の引き下げと復興特別法人税の創設
平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用される。
② 減価償却制度の見直し
平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産から適用される。
③ 欠損金の繰越控除制度の見直し
全ての法人に適用されるのは、青色欠損金等の繰越控除期間の延長であり、
9年 (改正前7年)とされる。 この改正は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度
において生じた欠損金から適用される。
④ 復興特別所得税の創設
平成25年分から平成49年分まで25年間にわたって実施される。
⑤ 国税通則法の改正
いわゆる「嘆願」という法定外の実務慣行を解消するため、更正の請求の期間が
延長される。 更正の請求可能期間が原則5年 (改正前1年)とされる。
なお、更正の請求の期間延長の改正は、平成23年12月2日以後に法定申告期限が
到来する国税について適用される。 ただし、同日前の事案で改正前の更正の請求の
期限を経過したものであっても、課税庁の増額更正期間内に「更正の申出書」を
提出すれば、減額更正が行われる場合があることに注意する必要がある。